産前・産後休業法
【産前・産後休業法とは?】
一般的には産休と略称されてますが、正式名称を「産前・産後休業法」といいます。
妊産婦が出産前及び出産後にとる休業期間の事をいいます。
妊産婦とは「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性」と労働基準法で規定されてます。
育児休業とは異なる為、別途で休暇を得ることが可能です。
【産前休業】
出産予定日を起算日とし、6週間以内に出産予定の女性が休業を申請した場合、就業させる事が出来ない規定になってる為出産予定日6週間前から休みをもらうことが出来ます。
多胎妊娠者(双子や三つ子等の妊娠者)は出産予定日から14週間以内となっております。
休業を申請した場合、就業させることが出来ない規定の為、申請をしない場合は就業し続ける事は可能です。
【産後休業】
産後8週間、女性を就業させる事が出来ない規定になってる為、産後8週間は休みをもらえます。
女性が申請し、意志が支障無しと認めた場合は産後6週間から就業する事が出来ます。
上記産前休業が「出産予定日」であるのに対し、産後休業は実際の出産日が気算日になります。
妊娠第4月以降の流産・早産・人工妊娠中絶・死産もこの場合の「出産」に含まれます。
【会社への報告】
妊娠が判明した段階で上司へ報告しましょう。早めに報告することで、業務内容を考慮してくれたり産前産後休業時のあなたの業務を代行してくれる人間の手配・育成に時間がとれます。
妊娠・出産による退社(寿退社)をする人もいるため妊娠中・出産後も継続して勤務する意志がある場合はその事を伝えましょう。