育児・介護休業法
【育児・介護休業法とは?】
育児・介護休業法とは、在職中に子どもを出産した場合、介護が必要になる家族が出来た場合に育児・介護をする為に会社から貰える休業制度の事です。
【育児休暇】
自分の子供一人につき一回、育児休業の申請が出来ます。
休業期間は子どもが満1歳になるまでです。条件によっては1歳半まで認められるケースもあります。
子を出産し、産後休業後(産前・産後休業へリンク)から満1歳になるまでの間に取得可能です。
法律で定められている為、会社の規定に無い場合も育児休業を取得することは可能です。
1つの会社に一年以上雇用されてる事と休業期間後も雇用される見込みがある事の2つを満たしてる人が対象となります。
育児休業は男女問わず取得する事が可能です。
女性は一年、稀ですが男性が取得する場合は一ヶ月程度取る事が多いようです。
【介護休暇】
介護休業は、介護が必要な(要介護状態の)家族一人につき一回申請することが出来ます。
最長で3ヵ月程(92日)の休暇を取得することが出来ます。
要介護状態とは、負傷・疾病・精神上の生涯で、2週間以上の常時介護が必要とされる状態の事をいいます。
【不利益取扱いの禁止】
会社側にメリットが無い制度の為、申請し辛いものとなってますが法律上では、事業主(会社側)が、労働者の育児・介護休業の申請に対し解雇したり降格・減給等の不利益な施行、契約更新を破棄することを認めてません。
その為、理不尽な解雇等を気にする必要はありません。
ですが、実際の企業現場では極力会社側に迷惑がかからないように、休業期間を満期でとらないケースも多いです。
特に男性は申請自体少なく、申請した場合も一ヶ月程度しかとらないようです。